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熊本・里親制度
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里親月間×優里の会😄 監事メッセージ/第3回目

熊本・里親制度
熊本・里親制度

<監事メッセージ/第3回目>
特定非営利活動法人 優里の会
監事/村田 晃一 氏
→有斐総合法律事務所 弁護士
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「これからの子どものしつけ」
2019年、児童福祉法の改正により、
親の子どもに対する体罰が明確に禁止されました。
そのため、民法が定める「懲戒権(※)」は、
体罰を認める根拠にはできません。
体罰は暴力であり、虐待です。
しつけ名目での体罰は許せません。
しかし、子どものしつけは親の義務でもあります。
子どもの過ちを正し、教え導かなければなりません。
そのため、親に体罰によらないしつけが
求められています。
もし、子どもに一切手が出せないのは、
やりづらい、と感じるとしたら、
「しつけには多少の体罰は効果的」という
間違った考えがあることを反省する必要があります。
それは、理由のある暴力は許されると
安易に考える子どもに素ダレないために必要なのです。 .
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※懲戒権:親が、監護・教育のための手段として、
子どもに対してこらしめを行う権利のこと。 .
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